指定宿泊施設利用補助

指定宿泊施設はこちらをご覧ください。

対象教弘会員(現職会員・退職会員)
会員の家族(一親等、子どもは小学生以上)
補助額1泊3,000円の利用補助券
限度額会員一人につき年度内6泊(6枚)まで利用可
申請方法申請書を支部へFAX送信してください。
(家族分の申請については、申請書に「続柄・年齢」をご記入ください。)
その他・宿泊施設に予約後、宿泊日の1週間前まで申請してください。(郵送期間を考慮のうえ申請してください。)
・旅行業者をご利用の場合、補助券は使用できません。
・宿泊日の2ヶ月前から受け付けます。(例:3ヶ月後の宿泊申請は受け付けません。)
・補助券を使用しなかった場合は、補助券をご返却ください。
・ネット予約、カード払時などの補助券利用の可否については、直接施設にご確認ください。
・直前の申請の場合、お断りさせていただく場合もございますのでご了承ください。
・宿泊後の申請による現金精算はいたしません。

結婚祝

対象教弘会員(現職会員・退職会員、婚姻時10口以上加入)
祝品カタログギフト(約1万円相当)
申請方法申請書と婚姻日が記載されている公的書類(戸籍抄本等)の写しを添付してください。(所属長の証明可)
送付教弘担当者がお届けします。
その他婚姻後、1年以内に申請してください。遡っての申請は不可となります。

誕生祝

対象教弘会員(現職会員、誕生時10口以上加入)
祝品カタログギフト(約5千円相当)
申請方法申請書とお子様の誕生日・お名前が記載されている公的書類の写しを添付してください。(所属長の証明可)
送付教弘担当者がお届けします。
その他誕生後1年以内に申請してください。遡っての申請は不可となります。

入学祝(小学校入学祝、中学校入学祝)

対象教弘会員(現職会員・退職会員、申請時10口以上加入)
令和4年4月に入学されるお子様が対象です。
祝品図書カード(1万円)
申請方法申請書とお子様のお名前が記載されている新入学がわかる書類の写しを添付してください。(入学通知書等)
申請期間令和4年4月1日~令和4年9月30日(申請書必着)
送付自宅あて簡易書留で郵送(申請書にご自宅の住所を必ずご記入ください。)
その他遡っての申請は不可となります。

現職者人間ドック受診補助(40歳・50歳)

対象教弘会員(現職会員でドック受診時10口以上加入)
①40歳補助(令和4年度40歳の方)…1982年(S57年)4月2日~1983年(S58年)4月1日生
②50歳補助(令和4年度50歳の方)…1972年(S47年)4月2日~1973年(S48年)4月1日生
補助額JCBギフトカード(5千円)
申請方法申請書と令和4年4月~令和5年3月までに受診された、支払額が5千円以上のドック領収書の写しを添付してください。
申請期間令和4年4月1日~令和5年3月20日(申請書必着)
令和4年度内に申請してください。遡っての申請は不可となります。
送付自宅あて簡易書留で郵送(申請書にご自宅の住所を必ずご記入ください。)
その他・領収書に≪ドック・健診≫等の記載がない場合や、検査・二次検診・通常の診察とみなされる領収書等は対象外です。
(初診料・再診料の支払いがある領収書は、通常の診察とみなしますので対象外となります。)
・クレジットカードで支払った場合は、カード払控とドック受診日が記載された書類の写しを添付してください。
・受診日の違う領収書の合算はできません。

友の会等人間ドック受診補助

対象教弘会員(友の会等会員でドック受診時会員の方)
①60歳以上の教弘会員(隔年助成)
②退職された60歳未満の教弘会員については、退職後2年以内に1回のみ申請できます。
 (例)令和4年3月末退職者…令和4年度~令和5年度内に1回のみ申請できます。
補助額①教弘保険に5口以上ご加入いただいている方…限度額が10,000円・・・JCBギフトカード・1万円~5千円
②教弘保険に5口未満ご加入いただいている方…限度額が5,000円・・・JCBギフトカード・5千円
※①②とも補助額は千円未満切捨とさせていただきます。
申請方法申請書と令和4年4月~令和5年3月までに受診された、支払額が5千円以上のドック領収書の写しを添付してください。
申請期間令和4年4月1日~令和5年3月20日(申請書必着)
令和4年度内に申請してください。遡っての申請は不可となります。
送付自宅あて簡易書留で郵送(申請書にご自宅の住所を必ずご記入ください。)
その他・領収書に≪ドック・健診≫等の記載がない場合や、検査・二次検診・通常の診察とみなされる領収書等は対象外です。
(初診料・再診料の支払いがある領収書は、通常の診察とみなしますので対象外となります。)
・クレジットカードで支払った場合は、カード払控とドック受診日が記載された書類の写しを添付してください。
・受診日の違う領収書の合算はできません。

法律相談補助

対象教弘会員(現職会員で10口以上加入)
補助額①3,000円(相談料が5,000円以下の場合)
②5,000円(相談料が5,000円超の場合)
申請方法申請書と相談料領収書の写しを添付してください。
指定弁護士に直接申し込み、相談料をお支払い後、弘済会にご連絡いただければ申請書を送付いたします。
送金指定口座振込
指定弁護士諸橋法律事務所(諸橋哲郎弁護士)/山形市七日町4-16-2 TEL023-625-2481

災害見舞

対象教職員で、火災等の被害額が100万円以上の方
見舞金20,000円
申請方法申請書と被害を証明する書類の写しを添付してください。(申請書はご連絡いただいてから送付させていただきます。)
送金指定口座振込
その他自然災害は対象外となります。

弔慰給付

対象教弘会員(現職会員・退職会員)
弔慰金5,000円
申請方法申請書提出
送金自宅あて現金書留で郵送(申請書にご自宅の住所を必ずご記入ください。)